取引開始の手続き

商品先物取引を始める場合、まずは口座を持つ必要があります。
もし株式取引に利用している会社で商品先物取引を始めようとしたら、新たに商品先物取引専用の口座開設をしなければなりません。
例えば株式と商品先物取引では、税制も異なります。
証拠金で取引ができる先物取引の場合は、ほぼリアルタイムで証拠金維持率が計算されますが、これを複数の取引所の資産と合算して行うのも困難です。
会社から必要書類が手渡されたら熟読し、仕組みを十分理解できたら各書類に署名捺印して送付することで口座を開設することができます。

取引資金(委託証拠金)の委託・預り証の発行と注文

取引をするために必要な資金として、委託証拠金(現金または有価証券)を預けます。
その際、会社からは日付、お前、金額(有価証券の場合は名称と数量)を明記した「預り証」を受け取ります。
取引する商品(ガソリンや大豆など)を選び、その価格が上がるか下がるかを予測し、自分の判断で「買い」または「売り」の注文を出します。
注文が成立したら、会社から売買の内容を明記した「売買報告書」を受け取ります。
なお、お取引期間中は当社から1ヶ月に一度、お預かりした証拠金、建玉の内容などを記載した「残高照合通知書」を受け取り、確認する必要があります。

決済と委託証拠金の返還と差引損益金の受け払い

価格の変動により仕切り(売買契約を反対売買で決済すること)のタイミングと判断したら、決済の注文を出します。
買い建て玉をお持ちの場合は売り仕切り(転売)、売り建て玉をお持ちの場合は買い仕切り(買い戻し)の注文となります。
反対売買によって確定した利益金の支払いと、預けた委託証拠金の返還は、請求のあった日から一定期日以内(ほとんどは4営業日〜5営業日以内)に行なわれます。
一方、損金があれば決められた日時までに入金しなければなりません。

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